世界の名プレイヤー 【今月のお言葉】No,58 トム・カイト
2024年10月23日 category:世界の名プレイヤー【今月のお言葉】
ゴルフを愛し、ゴルフの神様に愛された世界の名プレイヤーたちの珠玉の名言
ひたむきに練習した時、闘いに挑む時、勝利した時、思わぬ結果が出た時、あの日あの時、あのプレイヤーは何を思っただろう。
その言葉が生まれたのは、グリーンの上だったかもしれない、ふと空を仰ぎ見た時かもしれない、または何もしない時?
ゴルフの上達のヒントに。ビジネスの上でも、ひらめきのヒントに。
ゴルフを極めし者たちの生きた言葉を感じてみよう。
第58回は、
史上最も偉大なショートアイアンプレーヤー
★トム・カイト
Tom Kite
出身:アメリカ合衆国テキサス州オースティン
生年月日:1949年12月9日〜
極限の緊張で心も体も震える。この震えが僕は愉しいし、
どんなに素晴らしい気持ちか他人にはわからないだろう。
出典:United States Golf Association (USGA)
アメリカのプロゴルファーであり、ゴルフコース建築家でもあるトム・カイトは、テキサス州マッキーニーで生まれました。6歳でゴルフを始め、11歳で最初のトーナメントで優勝し、その後、奨学金でテキサス大学へ進学。4年間で9つの大学トーナメントで優勝しています。
プロに転向したのは1972年。トム・カイトは、ゴルフに様々な革新をもたらします。例えば、スポーツ心理学を取り入れたり、ゲーム上達のために体重を重視したり、3本目のウエッジをゴルフバッグに装備したのも彼が最初でした。また、部分的に失明した彼は、レーザー手術を受けて、プロとしてのキャリアを継続したと言われています。
トム・カイトのゴルフは、無謀な賭けのようなことは行わず、ひとつずつ積み上げていくような堅実さが特徴です。派手さはないものの、独自のスタイルを貫き、1981年と 1989年にツアーの最多賞金獲得者となります。全盛期、ショートアイアンでは、彼に匹敵する者はなく、ジョニー・ミラーは彼を「史上最も偉大なショートアイアンプレーヤー」と称賛しています。
2005年のPGAツアーでは、ブーズ・アレン・クラシックを1打差でリードし、55歳で最終ラウンドに進んでいましたが、順位を落としてセルヒオ・ガルシアと7打差の13位タイに終わりました。もしトム・カイトがリードを保つことができていたら、PGAツアー最年長優勝者としてサム・スニードの記録を3年上回っていたと言われています。
常に冷静で淡々としたゴルフで、正統派の愛好家たちの支持を受けていたトム・カイトは、ゴルフ殿堂入りも果たしている名プレーヤーの一人です。1992年ペブルビーチで行われた全米オープンでは、極限の状況でミラクルショットを放ち優勝。冷静さの裏側の感情がどういったものか、それが今回の名言です。
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2024年11月〜「ながらスマホ」罰則強化。「酒気帯び運転」は罰則対象になります。
2024年10月22日 category:弊社からのおしらせこの11月から「ながらスマホ」は罰則強化となり、新たに自転車での「酒気帯び運転」が罰則対象と、道路交通法が改正されます。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
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なかなかなくならないスマホを見ながらの自転車運転。この11月から道路交通法が改正となり、罰則が厳しくなりました。また、自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。政府広報オンラインより、抜粋して自転車の危険運転とその罰則についてお伝えいたします。
自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
令和6年(2024年)11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
禁止事項
※どちらも自転車が停止しているときを除く。
現行の罰則内容
令和6年(2024年)11月からの罰則内容
自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」※のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
禁止事項
令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
- 自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
- 酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
- 同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
- イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
- 2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
- 並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
青切符の取り締まりについて
今般の改正道路交通法においては、ながらスマホの罰則強化等に加え、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入が規定されました。この青切符による取締りは16歳以上を対象とし、113種類の違反行為を適用範囲としています。
特に、信号無視や一時停止無視、携帯電話を使用しながらの運転等、重大な事故につながる可能性のある違反行為に対しては、重点的に取り締まることが予定されています。
青切符による取締りは、法律の公布(令和6年(2024年)5月24日)から2年以内に施行される予定で、反則金の金額等の詳細は今後政令で定められる予定です。出典:政府広報オンライン
2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
こんな運転も禁止です!
上述の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為です。絶対にしないでください。