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受動喫煙をなくすための取組がマナーからルールへと変わります。

2019年08月12日 category:弊社からのおしらせ

 健康志向の高まりや、公共の場所での禁煙の広がりもあり、平成の30年間で喫煙者の数は半分になったと言われています。たばこが健康に悪影響を及ぼすことは、多くの人が知るところでもあり、喫煙者の健康リスクだけでなく、たばこを吸わない人の望まない受動喫煙への健康被害、リスクにおいても意識が高まっています。

 

 国の政策としては、2002年に受動喫煙対策が努力義務として盛り込まれた「健康増進法」が制定されましたが、店舗や施設によって対策はまちまちで、吸わない人が受動喫煙にさらされる機会が依然としてなくならない状況が続いていました。そこで、2018年に「健康増進法」の一部が改正され、2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに、施設の種類や場所に応じ段階的に施行されることになりました。

 

 


 

 

 改正後は、望まない受動喫煙を防止するため、受動喫煙対策が努力義務から義務になります。マナーからルールへと変わり、守られない場合は罰則の規定も設けられることになります。新しいルールでは、何がどう変わるのか、たばこを吸う方も吸わない方も気になるポイントを確認しておきましょう。

 

 

★★★

 

 

1. 新しいルールは、2019年7月から段階的に施行され、2020年4月に全面施行されます。

 

2019年7月1日より「学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等」では原則として敷地内が禁煙になりました。ただし、屋外で受動喫煙を防止する必要な措置が取られた場所に、喫煙所を設置した場合は、その中でのみ喫煙することができます。

2020年4月1日からは全面施行となり、学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等以外の多数の人が利用するすべての施設が原則屋内禁煙となります。ただし、喫煙ブースなどの喫煙専用室・指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室を設置した場合、その室内でのみ喫煙することができます。

 

 

出典:政府広報オンライン

 

 

 

2. 屋内は原則禁煙、20歳未満の人は喫煙室への立入り禁止、喫煙室には標識を掲示することになります。

 

 

(1)多くの施設において、屋内が原則禁煙に

 

多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した個人に30万円以下の過料が科されることもあります。
なお、施設によっては専用の喫煙室がある場合もあります。

また、敷地内が、原則禁煙となる施設もあります。
学校・病院・児童福祉施設、行政機関、バス・航空機などは、屋内は完全禁煙で、喫煙室を設けることもできません。
ただし、施設の屋外には、受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)の設置ができます。

 

 

(2)20歳未満の人は、喫煙エリアへの立入りが禁止

 

20歳未満の人は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入は一切禁止となります。たとえ従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできません。

 

 

(3)喫煙室がある場合には標識を掲示

 

施設の中に喫煙室がある場合には、施設の出入口となる場所と喫煙室の出入口に、施設の種類に応じた標識(ステッカーもしくはプレートなど)を掲示することが義務化されます。

外食の店舗を選ぶときに、禁煙のお店を選びたい、もしくは喫煙できるお店がいいなどという希望がある場合には、店舗の出入口にある掲示を確認しましょう。

 

 

出典:政府広報オンライン

 

 

標識のダウンロードはこちら↓
資料:別ウインドウで開きます厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。(標識の一覧)」

 

 


3. 屋内に喫煙をすることができる場所を設けるときには、法律で定められた基準を満たさなければなりません。

 

(1)喫煙室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること(2)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
(3)たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること

 

■喫煙可能室
経営規模の小さな飲食店は、事業継続に影響を与えることが考えられることから、経過措置として、喫煙可能室の設置を可能としています。喫煙可能室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することを可能です。

 

■喫煙目的室
シガーバーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)については、受動喫煙防止の構造設備基準に適合した室内空間に限り、喫煙目的室を設けることができます。喫煙目的室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することが可能です。

 

現在、屋外の喫煙場所設置に関する規制は法律や条例では設けられていませんが、受動喫煙を生じさせることがない場所に設置するよう配慮することが求められています。

屋外や家庭などで喫煙する際、喫煙できる場所であっても、望まない受動喫煙を防ぐために、喫煙の際には周囲へのご配慮をお願いします。たばこを吸う人もたばこを吸わない人も、それぞれがお互いの立場を尊重し、気持ちよく過ごせる環境をつくっていきましょう。

 

 

 

 

引用:政府広報オンライン「暮らしに役立つ情報」
屋内は原則禁煙に!受動喫煙をなくすための取組が変わる!令和元年(2019年)7月19日

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