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加害者の年齢は関係ない自転車事故。SNSやゲームに夢中で急増!

2016年11月10日 category:弊社からのおしらせ

 

便利で手軽な自転車ですが、日本においては自転車は“車両”という認識の欠如により、
無謀運転、無秩序な駐輪、交通違反はなくならず、
深刻な事故が増え、社会問題となっています。

 

スマホしながら運転、傘差し運転、イヤホン運転していませんか?

 

all 2000年以降、健康とエコ志向の高まりで自転車に乗る人が急増しました。
しかし、交通ルール認識の甘さや、交通インフラの整備遅れなどの理由から、
自転車人口が増えた分、事故も増えています。

 

歩行の延長のようなちょい乗り感覚は、日本独特の自転車の使い方で、
このちょい乗り感覚が事故につながっていることも否めません。


特に最近では、スマホゲームSNSの流行に伴い、歩きスマホ、自転車スマホ、そして傘差し運転など、
“ながら運転”により前方不注意の事故が多発しています。

 

自転車には、免許もありませんから小学生だって、中学生だって加害者となってしまうことがあります。
相手に後遺症が残ってしまうと高額の賠償額ということになり、自己破産を免れないケースも出ています。


また、加害者が自己破産してしまうと、被害者は慰謝料もなく、
その家族も一生苦しみ続けなければならなくなります。

お手軽な自転車ですが、ルールを守らず事故を起こせば
自動車事故と同じように罰せられますし、損害賠償も免れることはできません。

 

 

2015年6月1日から改正道路交通法が一部施行され、
自転車の交通ルール違反の罰則が強化されました。

違反者には自転車運転者講習が義務化されています。

 

危険行為を3年以内に2回以上摘発される
⇒受講命令
⇒3時間、5700円の講習の受講

 

受講命令に従わないと5万円以下の罰金となります。

 

 

■自転車運転者講習の対象となる14の危険行為

 

20150601102455

 

 

1.信号無視

 

2.遮断機が下りた踏切への立ち入り

 

3.酒酔い運転

 

4.指定場所一時不停止等
一時停止(止まれ)の道路標識が設置されている場所では、停止線などの直前で一時停止が必要です。

 

5.歩道通行時の通行方法違反
道路標識で歩道の通行可とされている場合や運転者が幼児等は歩道を走ることが可能ですが、
その際は「車道寄り」を徐行しましょう。歩行者の邪魔になる場合は、一時停止が必要です。

 

6.歩道者用道路での徐行違反
自転車の通行が許された歩行者用道路を通る際は、必ず徐行しましょう。

 

7.ブレーキ不良自転車の運転
ブレーキがないのはもちろん、正常に作動しない自転車の運転も違反になります。

 

8.通行禁止違反
自転車も、車両通行止めや一方通行など通行規則に従わないといけません。

 

9.通行区分違反
歩道と車道の区別のある道路では、基本的に車道を通行し、やむを得ない場合を除き、
基本的に車道の左側を通らなければなりません。
車道から道路外に出るために歩道等を横断する場合は、歩道等に入る直前で一時停止が必要です。

 

10.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
基本的に道路左側に設けられた路側帯を通ることが出来ますが、
その時に歩行者の通行を妨害してはいけません。

 

11.交差点安全進行義務違反等
交差点を通る時は、交通状況に応じて出来る限り安全な速度と方法で進行しなければいけません。

 

12.交差点優先車妨害等
信号機のない交差点では、交差道路に優先関係がなければ、いわゆる「左方優先」となります。

 

13.環状交差点安全進行義務違反等
環状交差点(ラウンドアバウト)に入る時は徐行しましょう。

14.安全運転義務違反

自転車は、状況に応じたレベルで確実なハンドル・ブレーキ等の操作をし、
かつ他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければいけません。
スマホ運転、傘差し運転、イヤホン使用はここに入ります。

 

自転車に乗る方、お子さまが通学や遊びで使っているという方、
この機会に自転車交通ルールに関する認識をしっかり高めましょう!

 

出展・引用:
自動車並みの賠償と損害!甘く見ると危険な自転車事故
コウキシン 自転車の危険行為14項目 罰則強化で講習が義務化 自転車保険は小学生にも

 

 

 

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