4月1日から全面施行【健康増進法】原則屋内禁煙
2020年03月24日 category:弊社からのおしらせ2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、これまで段階的に施行されてきました。
2020年4月1日より全面施行となり、喫煙に関してはマナーからルールへ変わります。
画像:厚生労働省
今回の全面施行により、飲食店を含む、ほとんどの施設が原則屋内禁煙になり、たばこを吸わない方が受動喫煙に合う機会は大きく減少すると考えられます。違反者には罰則が課せられることもあります。詳しく見ていきましょう。
2019年7月からすでにスタートしています。
「学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等」では原則として敷地内が禁煙になりました。ただし、屋外で受動喫煙を防止する必要な措置が取られた場所に、喫煙所を設置した場合は、その中でのみ喫煙することができます。
2020年4月1日からスタートします!
飲食店・オフィス・事業所・パチンコ店
屋内禁煙(喫煙専用室のみ喫煙可)
1. 屋内において喫煙が可能となる、各種喫煙室があります。
屋内での喫煙に必要となる各種喫煙室については、事業者分類によって認められるタイプが異なります。
画像:厚生労働省
喫煙専用室は、喫煙のみが可能な専用室で、飲食等のサービスの提供をすることは出来ません。加熱式たばこ専用喫煙室では喫煙可能となるのが加熱式たばこに限られますが、飲食等のサービスの提供が可能です。
既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として喫煙可能室の設置を可能としています。このための条件を満たす既存特定飲食提供施設については、以下のように定められています。
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条件1:[既存事業者]2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、①事業の継続性、②経営主体の同一性、③店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断する。
条件2:[資本金]中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること。
一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。
条件3:[面積]客席面積100㎡以下であること。
上記3つの条件をいずれも満たしている事業者の該当施設に限り、これを既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室の設置を選択することができます。
2. 喫煙室がある場合、必ず標識が掲示されています。
改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。こうした標識の掲示された施設には、掲示内容に示された喫煙室が設置されていますので、注意するようにして下さい。
画像:厚生労働省3. 20歳未満の方は、喫煙エリアへの立入りが禁止となります。
20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。これについては、たとえ従業員であっても立ち入ることはできません。
画像:厚生労働省- 4. 違反者には厳しい罰則があります。
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- 改正健康増進法では、喫煙者より飲食店など施設管理者のほうにより厳しくなっています。
喫煙禁止場所における喫煙、30万円以下の過料
紛らわしい標識の掲示や喫煙室の設置基準違反など、50万円以下の過料
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画像:厚生労働省
- 4. 違反者には厳しい罰則があります。
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5. 喫煙が可能な所。
*喫煙を主目的とする以下の施設では、施設内で喫煙が可能です。
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- ・喫煙を主目的とするバー、スナック等
- ・店内で喫煙可能なたばこ販売店
- ・公衆喫煙所
現在、屋外の喫煙場所設置に関する規制は法律や条例では設けられていませんが、受動喫煙を生じさせることがない場所に設置するよう配慮することが求められています。
屋外や家庭などで喫煙する際、喫煙できる場所であっても、望まない受動喫煙を防ぐために、喫煙の際には周囲への配慮が必要です。たばこを吸う人もたばこを吸わない人も、それぞれがお互いの立場を尊重し、気持ちよく過ごせる環境をつくっていきましょう。
厚生労働省 なくそう!望まない受動喫煙。
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