プラスチック新法で何が変わる?【知っておきたいポイント】
2022年03月22日 category:弊社からのおしらせ2022年4月から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されます。略して「プラスチック資源循環促進法」または「プラスチック新法」とも呼ばれます。これによって暮らしの中ではどのようなことが変化するでしょうか。知っておきたいポイントをお伝えします。
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「プラスチック新法」とは?
プラスチックという素材に焦点を当て、プラスチックを使用した製品の設計・製造から廃棄物の処理までのライフサイクル全体で資源循環を促すことが目的です。プラスチックを規制する法ではなく、事業者や自治体が、プラスチック製品の設計から製造・使用後の再利用まですべてのプロセスで資源循環をしていくための法律です。プラスチック製品の製造過程や焼却処分時に排出される二酸化炭素(CO2)を主因とした気候変動問題などが背景にあり、海洋プラスチックごみ問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化などへの対応を契機として制定されました。
基本原則「3R+Renewable」
プラスチック新法では、「そもそもごみを出さないよう設計する」というサーキュラーエコノミー(循環経済)の考えが取り入れられ、基本原則として3R(リデュース・リユース・リサイクル)+「リニューアブル(再生可能)」を掲げています。
・リデュース(Reduce) → 「減らす」
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・リユース(Reuse) → 「再利用する」
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・リサイクル(Recycle) → 「再生利用する」
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・リニューアブル(Renewable) → 「再生可能な資源を活用する」 |
基本的にプラスチックの不必要な使用はしないこと(リデュース・リユース)。
どうしても使わなくてはならない場合は、再生素材や再生可能資源(紙・バイオマスプラスチック等)などの再生できるものに切り替える(※今回の新しいR・リニューアブル要素)。
他にも徹底したリサイクルを実施し(リサイクル)、それが難しい場合には熱回収によるエネルギー利用を図ることで、一つのプラスチック製品のライフサイクル全体で資源をなるべく循環させていくというものになります。
対処を求められる対象者
この法律により、具体的な対処を求められる対象者は事業者や自治体になりますが、取り組みは私たちの暮らしにも関わってきます。
<対象者>
・プラスチック使用製品の製造事業者
・特定プラスチック使用製品提供事業者(小売・サービス事業者など)
・市区町村
・プラスチック使用製品の販売事業者
・排出事業者
暮らしの中で変わっていくこと
国が「特定プラスチック使用製品」として定めた12品目を提供する対象事業者は、使用の「合理化(=環境負荷にならないように、提供方法を工夫すること)」を求められことになります。
<対象の12品目>
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私たちの暮らしの中で、初めに変化が予測されるのは、主に大手コーヒーチェーン店やホテル、コンビニ、クリーニング店などでしょう。今まで無料で受け取っていたものが有料化されたり、自分で用意する、紙製品などの代替品になる、回収に協力するなどが考えられます。
今まで当然と思っていたものがなくなると、初めは戸惑ったり、不便さを感じるかもしれませんが、なければないでよかったと思えることも徐々に増えていくでしょう。企業の努力にだけ頼るのではなく、消費者である私たちも、身近で便利な製品だからこそ、適切な取り扱いが求められるようになります。
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